製薬企業の方へ

薬剤委員会に必要な資料(1月、8月以外毎月開催)

薬剤委員会用の資料として下記資料をご提出ください。

No 資料名 部数
1申請薬剤概要(下記添付ファイルによるデータ提出)1部
2インタビューフォーム3部
3添付文書3部
4使用上の注意の解説3部
5製品情報概要3部

注:定例薬剤委員会に必要な資料の提出期限・提出方法
薬剤委員会は原則、第二月曜日に開催されます。(休日の場合は翌週)
薬剤委員会資料は一週間前の木曜日までに電子メール等にて医薬品情報管理室担当者にご提出ください。

事前製品説明会(ヒアリング)の資料として、下記資料をご用意ください。

No資料名部数
1製品情報概要3部
2その他(適正使用情報など)3部

注:新規の医薬品については、原則として、採用後に薬剤部内での勉強会を開催して頂きます。
説明に必要な資料の部数については、医薬品情報管理室より案内致します。    

医薬品宣伝活動について

院内で新薬に関する宣伝活動を行う場合は、以下のものを薬剤部医薬品情報管理室担当者へ提出して、薬剤部長の許可を得て下さい。なお、後発医薬品については、各製品の薬学的な比較・検討が必要であるため、薬剤部にのみ情報提供を認めることにしますが、他に同種同効薬のない後発医薬品において薬剤部長が宣伝活動を許可する場合はその限りではありません。

医薬品宣伝許可申請の運用

  1. 製薬企業の担当者は、医薬品情報管理室担当者のアポイントメントを取得してください。
  2. 製薬企業の担当者は、医薬品宣伝許可申請書(下記添付ファイル)に必要事項を記入のうえ、医薬品情報管理室担当者に電子メール等で提出してください。
  3. 製薬企業の担当者は、提出資料一式の書類をA4ケースファイル(注:背表紙に薬品名記載)にまとめて医薬品情報管理室に提出してください。
  4. 医薬品情報管理室担当者は、薬剤部長、薬剤師長に資料を提出し宣伝許可の決裁を取得する。
  5. 医薬品情報管理室担当者は、電子メール等にて製薬企業の担当者に結果を報告する。
  6. 宣伝許可を取得した後、当該医薬品の宣伝活動が可能となります。

宣伝許可申請時に準備出来ない資料は後日の提出でも構いません。
「提出書類一覧中」の(※)マークの資料は提出可能な場合とします。

製造販売後調査について

製造販売後調査(使用成績調査、特定使用成績調査、副作用調査)に係る各種書類

提出書類

注:3社契約の場合は、医薬品情報管理室担当者にご相談ください。

説明資料

変更契約に係る各種書類

提出書類

注:3社契約の場合は、医薬品情報管理室担当者にご相談ください。

説明資料

契約手続きの流れ

  1. 製薬企業の担当者が担当医師に調査依頼・承諾を得る
  2. 必要書類(下書き)を医薬品情報管理室へ提出
  3. 書類の確認(要修正の場合、2へ戻る)
  4. 必要書類(原本)を医薬品情報管理室へ提出
  5. 病院長の決裁
  6. 総務課庶務係より連絡
  7. 製薬企業の担当者は、総務課庶務係から書類を受け取る

医薬品情報管理室の面談日について

  • 毎週火曜日・木曜日:午後2時~午後5時
  • アポイントメント制としています。取得方法は担当者に確認してください。
  • 緊急の場合はアポイントメントが無くても面談いたします。

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市立秋田総合病院 予約センター

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