地方独立行政法人化について

これまでの経緯

平成19年

国の公立病院改革ガイドラインにより公立病院に経営形態の見直しを求められる

詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

平成21年

包括外部監査により市立病院に地方公営企業法の全部適用、又は地方独立行政法人の移行、指定管理者制度の導入による経営形態の見直しについて検討を行うことが求められる

詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

平成22年

平成18年12月に市立病院が7対1看護体制を導入した際に大量に看護師を採用したことにより職員定数が上限に達したため、産休や育休の取得職員増加による看護師の補充が困難になった

平成22年9月

市立病院内で経営形態の見直しについて検討

市立秋田総合病院経営形態検討委員会での検討

平成23年1月

国の公立病院改革ガイドラインにより公立病院に経営形態の見直しを求められる

平成23年

見直しの視点

  • 将来にわたり良質で安全な医療を安定的に提供できるか
  • 効率的な病院経営が可能か
  • 経営形態の移行に伴う課題はないか

  • 地方公営企業法一部適用
  • 地方公営企業法全部適用
  • 地方独立行政法人
  • 指定管理者
  • 民間譲渡の5つの形態を比較検討した

平成24年8月

これまで市立病院が提供してきた良質で安全な医療を今後も継続・発展させるための最適な経営形態として地方独立行政法人を選定した

平成24年9月

市長が平成26年4月の地方独立行政法人化を目指すことを表明

平成24年10月

福祉保健部に病院法人移行準備室を設置

検討内容の詳細は下記の報告書をご覧ください。

地方独立行政法人の概要

対象業務の範囲

地方独立行政法人法21条において、地方独立行政法人で実施できる業務は、以下に掲げるものに限定されている。

類型 業務内容
試験研究1号 試験研究を行うこと。
公立大学2号 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと。
地方公営企業3号 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
イ  水道事業(簡易水道事業を除く。)
ロ  工業用水道事業
ハ  軌道事業
ニ  自動車運送事業
ホ  鉄道事業
へ  電気事業
ト  ガス事業
チ  病院事業
リ  その他政令で定める事業
社会福祉事業4号   社会福祉事業を経営すること。
その他の公共的施設の設置および管理事業5号   公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと。(前三号に掲げるものを除く。)
6号   前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

一般的な病院事業は公営企業型地方独立行政法人と定義されており、独立採算制の原則が採用されている。

設立手続

地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有することが求められており、また、地方公共団体でなければ地方独立行政法人に出資できないこととなっている。地方公共団体が、地方独立行政法人を設立するときは議会において定款を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

業務運営の基本となる事項

定款

地方独立行政法人の定款には、法人の名称、業務範囲等一定の事項を定めなければならない。

業務方法書

地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受け、公表する必要がある。

中期目標、中期計画および年度計画

設立団体の長は、議会の議決を経て、3年以上5年以下の期間において、地方独立行政法人が達成するべき業務運営に関する目標(中期目標)を定め、法人に指示し、公表しなければならない。
法人は、中期目標の指示を受け、目標を達成するための計画(中期計画)を作成し、設立団体の長の認可を受けて公表する必要がある。そして、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する計画(年度計画)を定め、これを設立団体の長に届け出て、公表しなければならない。

役員

地方独立行政法人には、役員として、理事長1人、副理事長、理事および監事を置く。

評価委員会

設立団体には、執行機関の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会を置き、法人の業務の実績に関する評価等の事務を行う。

財源措置

設立団体は、地方独立行政法人に対して、その業務の財源に充てるのに必要な金額の全部または一部に相当する金額を交付するができる。

借入および債券発行

地方独立行政法人は、中期計画に定めた限度額の範囲内で、短期借入を行うことが出来る。なお、民間資金による長期借入および債券発行は認められておらず、設立団体からの長期借入に限って行うことが出来る。

財産の処分等

地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、または、担保に供しようとするときは、議会の議決を経て、設立団体の長の認可を受けなければならない。

市立秋田総合病院経営形態検討有識者委員会について

秋田市は、市立秋田総合病院の経営のさらなる健全化を進めるに当たって、最適な経営形態への移行について検討するため、平成23年1月に市立秋田総合病院経営形態検討委員会を設置しました。
検討に当たり、医療や経営等について専門的な知見を有する外部有識者の意見を反映させるため、平成23年11月に市立秋田総合病院経営形態検討有識者委員会を設置し、平成24年8月までに4回の会議を開催しました。
有識者委員会の会議概要については、以下の添付ファイルをご覧ください。

会議概要

第1回

平成24年1月19日(木曜日)

第2回

平成24年2月16日(木曜日)

第3回

平成24年5月29日(火曜日)

第4回

平成24年8月24日(金曜日)

お問い合せ先

事務局総務課庶務経理係

電話番号:018-823-4171(代表)

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