診療用放射線の安全利用のための指針
診療用放射線の利用に当たってはその医療被曝に係る適正管理が必要であるため、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第3号の2の規定に基づき、当医においては、診療用放射線の安全管理のための責任者(以下「医療放射線安全管理責任者」という)を配置し、医療放射線安全管理責任者の下で診療用放射線の安全管理のための体制や方策を実施しております。
診療用放射線の利用に当たってはその医療被曝に係る適正管理が必要であるため、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第3号の2の規定に基づき、当医においては、診療用放射線の安全管理のための責任者(以下「医療放射線安全管理責任者」という)を配置し、医療放射線安全管理責任者の下で診療用放射線の安全管理のための体制や方策を実施しております。