外部公益通報制度について

公益通報者保護法および業務方法書に基づき、地方独立行政法人市立秋田総合病院(以下「法人」という。)の公益通報の適正な処理および法令遵守体制の充実を図ることを目的として外部公益通報制度を設けています。

外部公益通報とは

市立秋田総合病院の職員等以外の労働者が公益のために、法人で生じている、又はまさに生じようとしている一定の犯罪行為や法令違反行為等の事実(通報対象事実)について通報することです。

外部公益通報の要件

  1. 法人職員等以外の労働者からの通報であること。
  2. 不正の目的でないこと。
    金品を要求したり、他人をおとしめるなどの不正な目的の通報は対象となりません。
  3. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることに対する通報であること。
    通報対象は、生命・身体・財産に関わる犯罪行為又は最終的に刑罰につながる違法行為が生じている、又はまさに生じようとしている事実です。
  4. 通報事実について、信ずるに足りる相当の理由があること。
    通報対象事実を裏付ける証拠があるなど、ある程度の根拠が必要です。
  5. 通報事実について、法人が処分等を行う権限を有すること。
    法人の権限で処分又は勧告等を行うことができる違法行為等が対象です。

外部公益通報の方法

外部公益通報の通報窓口は、事務局総務課となります。
次の1~6について任意の様式又はメールに記載の上、通報窓口に提出してください。(郵送可)

  1. 通報者の氏名等(氏名、住所、勤務先名称、連絡先)
  2. 通報対象事実の概要(日時、場所、関与している者の氏名・所属、状況)
  3. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると考えるに至った経緯
  4. 他に通報対象事実を知っている者の氏名等
  5. 証拠となる資料等の有無
  6. 外部公益通報の取扱いに関する通知の要否および通知を要する場合は通知先

外部公益通報の取扱い

受領した外部公益通報については、内部統制担当役員および監事への報告、必要に応じて公益通報委員会での調査が実施され、通報対象事実が確認された場合は、速やかに是正措置等をとります。なお、通報者には調査の有無等についてお知らせします。(希望しない場合を除く。)

要綱・フローチャート

お問い合わせ

事務局総務課

電話番号:0570-01-4171(代表)

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