市立秋田総合病院物品等入札参加者資格審査要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市立秋田総合病院が発注する物品およびその他の製造の請負、委託、賃貸借等に係る指名競争入札(以下「入札」という。)について資格審査等の必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
(資格審査)
第2条 地方独立行政法人市立秋田総合病院理事長は、入札に参加しようとする者について、入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。ただし、秋田市物品業者登録名簿に登録のある者その他地方独立行政法人市立秋田総合病院理事長が認める者については、この限りでない。
2 資格審査は、3年に1回定期の審査を行うものとし、その他追加の審査は随時行うものとする。
3 次に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。
(1) 契約を締結する能力を有しない者および破産者で、復権を得ていないもの
(2) 入札に参加しようとする者又はその者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者
(資格審査の項目)
第3条 資格審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 従業員数
(2) 年間販売実績
(3) 自己資本額
(4) 流動比率
(5) 営業年数
(6) 本社事業所の所在地
(7) 納税状況
(8) 販売等に許可、認可等を必要とするものについては、その資格
(資格審査の申請)
第4条 第2条の規定による資格審査を受けようとする者は、市立秋田総合病院物品等入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)により、地方独立行政法人市立秋田総合病院理事長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の様式および当該申請書に添付する書類ならびにそれらの提出期限は、別に定める。
(登録)
第5条 地方独立行政法人市立秋田総合病院理事長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる者については、市立秋田総合病院物品等業者登録名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
2 名簿の有効期間は、名簿登録の日から次期の定期の審査に基づく名簿登録の日の前日までとする。
(資格審査の結果通知)
第6条 地方独立行政法人市立秋田総合病院理事長は、資格審査の結果について、第4条に規定する申請を行った者に対し、通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 第5条第1項の規定により名簿に登録された者(以下「登録業者」という。)は、営業を廃止したとき又は次の事項について変更があったときは、市立秋田総合病院物品等入札参加資格審査申請書変更届に関係書類を付して、速やかに地方独立行政法人市立秋田総合病院理事長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称、住所、電話番号およびFAX番号
(2) 法人の代表者又は個人事業主の氏名および使用印
(3) 契約締結権者等の委任者又は受任者の氏名および使用印
(4) 銀行振替(振込)口座
(5) 電子メールアドレス
(登録の抹消)
第8条 地方独立行政法人市立秋田総合病院理事長は、登録業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、名簿からの登録を抹消することができるものとする。
(1) 営業を廃止した者
(2) 第2条第3項第2号の規定に該当した者
(3) 申請書又は当該申請書に添付した書類に虚偽の事項を記載した者
(資格審査委員会の設置)
第9条 資格審査を行うため、市立秋田総合病院物品等入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
(資格審査委員会の組織)
第10条 資格審査委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、市立秋田総合病院事務局長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、医事課長、施設用度担当課長、総務課長補佐および総務課副参事をもって充てる。
(委員長)
第11条 委員長は、会議を統理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(資格審査委員会の会議)
第12条 資格審査委員会は、委員長が招集する。
2 資格審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 資格審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月4日から施行する。
一部改正 平成23年4月1日
一部改正 平成26年12月1日
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