産科医療補償制度について
妊産婦の皆さまへ
お産の現場では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などが懸命な努力をしておりますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。
「産科医療補償制度」は、お産をしたときになんらかの理由で障害を抱えた赤ちゃんとそのご家族のことを考えた新しい補償制度です。
本制度については公益財団法人日本医療機能評価機構の公式ホームページをご覧ください。
1.本制度の目的
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償します。
原因分析を行い再発防止に資する情報を提供することにより、早期解決および産科医療の質の向上を図ります。
2.補償の対象
2009年1月1日から2014年12月31日までに出生した場合と、2015年1月1日以降に出生した場合で、在胎週数や出生体重の基準、および在胎週数28週以上の「所定の要件」が異なります。
本制度の詳しいことについては公益財団法人日本医療機能評価機構の公式ホームページをご覧ください。
- 2009年1月1日から2014年12月31日までに出生した場合
- 出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
- 2015年1月1日以降に出生した場合
- 出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
- 身体障害者手帳1級・2級相当の脳性麻痺
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
(ただし、先天性の要因等については補償の対象外となることがあります)
3.補償の水準
分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円(120万円を20年間)、総額3,000万円が補償金として支払われます。
注:補償請求者に対して当院が損害賠償責任を負う場合、既に支払った補償金は優先して当該損害賠償金に充当されます。
妊産婦の皆さんへお願い
妊産婦の皆さんに、この制度の対象となることを示す「登録証」を交付いたします。必要事項の記載などについてご協力をお願いいたします。
なお、「登録証」は分娩後も大切に保管してください。
(認定申請期間は原則として児の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日の間になります。)