障害者就労施設等からの物品等の調達方針

当院では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等の経済的な基盤を確立し、自立促進に資することを目的として、障害者就労施設等から物品および役務の調達を推進するための方針を策定しました。

調達方針について

障害者就労施設等からの物品等の調達方針を以下のとおり公表します。

調達実績について

障害者就労施設等からの物品等の調達実績を以下のとおり公表します。

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事務局総務課施設用度係
電話:018-823-4171(代表)

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