紹介受診重点医療機関について

当院は、令和7年4月1日付けで紹介患者の診療を重点的に行う「紹介受診重点医療機関」として、秋田県より公表されました。

「紹介受診重点医療機関」とは国の制度見直しにより新設されたもので、原則として、かかりつけ医からの紹介状を持って、より専門的な検査や治療を重点的に行う医療機関のことです。

このことにより、当院を初診で受診される際には、まずはかかりつけの医療機関を受診していただき、専門的な検査や治療が必要と判断された場合に、紹介状を持って受診いただきますようお願いいたします。

紹介状を持たずに来院された場合は、令和7年7月1日より通常の診療費とは別に新たな「選定療養費(特別の料金)」をご負担いただく場合があります。

紹介状を用いた一般的な受診の流れ

イラスト:紹介状を用いた一般的な受診の流れ

①まずは、日常的に診察をしてもらう「かかりつけ医」を受診してください。
②「かかりつけ医」にて専門的な検査や治療が必要であると判断した場合には、紹介状を書いていただきます。
③紹介状を持って、当院を受診してください。
④当院で、専門的な検査や治療を受けたのちに紹介状を発行し、「かかりつけ医」へ紹介させていただきます。

関連リンク

紹介受診重点医療機関の詳細につきましては、厚生労働省のHPで確認いただけます。

紹介受診重点医療機関丨厚生労働省

「特別の料金(選定療養費)」について

初診時選定療養費について

200床以上の病院と地域の診療所等の機能分担を図るために、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)なしで当院を初診で受診される場合は、原則として保険の一部負担金(3割負担等)とは別に「初診時選定療養費」をご負担いただきます。

再診時選定療養費について

病状が安定し、当院の医師からほかの医療機関を紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず、患者さんのご希望により当院を引き続き受診される場合には、原則として保険の一部負担金とは別に受診の都度「再診時選定療養費」をご負担いただきます。

各選定療養費の額について

区分医科歯科
初診時選定療養費7,700円(税込)5,500円(税込)
再診時選定療養費3,300円(税込)2,090円(税込)

まずは、かかりつけ医療機関を受診していただき、専門的な検査・治療等が必要と診断された場合は当院が紹介されますので、その際は紹介状をご持参の上、当院を受診いただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

選定療養費をご負担いただく必要のない場合

  1. 他の医療機関からの紹介状(接骨院や整骨院、鍼灸院等を除く)を持って受診する場合
  2. 重篤な症例で救急車で来院された方など緊急な診療を必要とされる場合
  3. 生活保護法等による医療扶助の対象となる場合
  4. 特定の疾病又は障害等により各公費負担制度の受給対象となっている場合
  5. 出産関連で受診する場合
  6. 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合
  7. 外来受診から即日入院になった場合
  8. 今回受診する診療科は初めてでも、当院の他診療科から院内紹介を受けて受診する場合
  9. 当院の医科と歯科の間で院内紹介を受けて受診する場合
  10. 治験の協力者である場合
  11. 災害により被害を受けた方が受診する場合
  12. 労働災害、公務災害の場合、自費診療の場合
  13. 当院医師の指示による長期間あけての受診の場合
  14. その他前各号に準ずる場合で、当院の医師が直接受診する必要性を特に認めた場合

よくある質問

1.なぜ「特別な料金(選定療養費)」を負担しないとならないのですか?

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進することを目的として厚生労働省により定められた制度で、患者さんが紹介状等を持たずに初めて当院を受診した場合に徴収する特別な料金で、当院は紹介受診重点医療機関として徴収が義務付けられています。

2.再診時選定療養費はどのような場合に支払うのですか?

主治医が他の医療機関へ紹介したのにもかかわらず、患者さん自身の都合で他の医療機関からの紹介状を持たずに当院を再度受診した場合に、受診の都度ご負担いただきます。

3.紹介状がないと受診できませんか?

紹介状をお持ちにならなくても受診いただけますが、医療費とは別に「選定療養費」をお支払いいただくことが原則となります。

紹介状は紹介目的、傷病名、既往歴などのほか、かかりつけ医等で実施した問診、症状経過や検査結果などがあらかじめ記載されているものです。これを当院にお持ちいただき、患者さんの状況を把握することで検査の重複やこれに要する時間、費用をかけずに迅速な診療が進められますので、紹介状をお持ちになって当院を受診していただくようお願いします。

4.選定療養費の対象外となる公費負担受給者とは具体的にどのようなものですか?

国の法律に基づく公費負担制度であり、例えば特定疾患や自立支援、肝炎治療特別促進事業等です。その他、県や市町村の単独事業における特定疾患や障がい者医療も含まれます。

5.以前に受診したことがあり、診察券を持っていても選定療養費を支払う必要がありますか?

診察券の有無にかかわらず、初診時選定療養費は「当院を初めて受診する場合」のほかに、「過去に受診歴はあるが、すでに治療が終了している」または「患者さんの自己都合により中断した後に受診する場合」にはお支払いいただきます。

再診時選定療養費は、患者さんの病状が安定し、当院の医師から他医療機関への紹介を申し出たにもかかわらず、患者さんが自らの希望で当院を継続受診する場合に受診の都度、お支払いいただきます。

6.受診した日に別の診療科を初めて受診した場合、初診時選定療養費はかかりますか?

別の診療科について、他の医療機関からの紹介状を持参していない場合は、初診時選定療養費をご負担いただきます。なお、受診した日に院内紹介されて他科を初めて受診した場合には初診時選定療養費をご負担いただきません。医科の診療科と歯科との間においても同様となります。

7.複数の診療科を受診しており、1つの診療科で医師が他の医療機関へ紹介の申し出をしたにもかかわらず、自らの希望で当院を継続受診する場合、全ての診療科で再診時選定療養費を支払うのでしょうか?

再診時選定療養費は、診療科単位で徴収させていただきます。例えば、2 つの診療科を受診している場合、1つの診療科で医師が他医療機関へ紹介の申し出をしたにもかかわらず当院を継続受診するときは、その診療科のみ受診の都度再診時選定療養費をご負担いただきます。

8.半年後の日時で予約を取ったが、選定療養費を支払う必要がありますか?

当院の医師の指示のもと受診日を予約している場合は、期間にかかわらずお支払いいただくことはありません。

9.受診日の予約はしていないが、1年後に受診するように言われた。その場合は選定療養費を支払う必要がありますか?

前回受診時の記録を確認させていただき、当院の医師の指示による受診であることが確認できれば、期間にかかわらずお支払いいただくことはありません。

なお、前回受診時の記録を確認する場合は、受付時にお時間がかかるケースがありますので、あらかじめ予約センター(平日の8時30分から15時30分まで)にお電話いただき受診日の予約をお願いします。

10.期日は指定されなかったが、何かあれば受診するように言われた。その場合には選定療養費を支払う必要がありますか?

前回受診時の記録を確認させていただき、当院の医師の指示による受診であることが確認できなければ初診時選定療養費をお支払いいただく場合があります。

ただし、緊急の場合など「選定療養費をご負担いただく必要のない場合」に該当する場合には、お支払いいただくことはありません。

11.特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査の指示を受けた場合は、選定療養費の対象外となっていますが、人間ドック等の健康診断も含まれますか?

保険者が行う特定健診、自治体が行うがん検診のほか、公的制度に基づく健康診断以外は含まれません。※公的な制度による健康診断かどうかの判断は個別に行います。

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