【重要】令和8年8月からの健康保険証の取扱いに関するお知らせ
令和8年8月1日以降、従来の「健康保険証」のみでは保険資格確認ができなくなります
国の法令改正に伴い、令和8年8月1日以降、医療機関では従来の「健康保険証」のみをご提示された場合、保険資格確認を行うことができません。
これに伴い、8月以降にご受診される際は、以下のいずれかが必要となります。
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)
- 資格確認書(お持ちでない方やマイナ保険証をお持ちでない方に交付される書類)
ご注意ください
令和8年8月1日以降、従来の健康保険証のみをご提示いただいた場合、医療費の窓口負担は全額(10割)を一旦お支払いいただくことになります。
(※保険資格確認ができ次第、還付手続きのご案内をいたします)。
ご受診の際は、必ず「マイナ保険証」または「資格確認書」をお持ちいただきますよう、お願い申し上げます。

クリックすると拡大します/
